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【町弁の企画屋法律相談所】新商品・サービスを展開する際のネーミング注意点

新たなビジネスを立ち上げる際には、多くの場合、新たな商品や新たなサービスを打ち出すことになると思います。これを事業者が売り込む場合には、商品名やサービス名を与えて、訴求力を高める工夫を凝らすことになるでしょう。

 

この際、真っ先に注意しなければならないことは、他人の登録した商標を侵害してはいないかです。

 

商標とは、人の知覚によって認識することができる文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩またはこれらの結合、音その他のものであって、商品または役務(サービス)について使用されるものをいいます(商標法第2条参照)。

要するに、名前、記号、ロゴマークなどが商標であり、商標登録を行った商標権者は、商標を侵害した者に対して、商標使用の差し止め、損害の賠償、信用回復措置などを求めることができますし、商標侵害行為は刑事上罰すべき犯罪行為にも該当します。

テレビのニュースで、「ハイブランドの違法コピー商品を販売していた者が逮捕された」なんていう報道を見たことはありませんか?

 

商標侵害を行ってしまうと、せっかく開発した商品やサービスを活用する機会が大きく損なわれてしまいます。

商品やサービスに名前を付ける際には、まずその名前が既存の登録商標に抵触しないか、慎重に確認することが大事です(もう一歩先の探求)。

 

商標についてもう一つ気を付けなければならないことは、「先願主義」です。

商標の世界は、最も早く出願した者が勝ち取る「早い者勝ち」の世界で、極めて例外的な場合を除き、先に同じネーミングを使用していた者がいたとしても、後から同じネーミングを使用するようになった者が先に商標を出願すれば、商標権を取得することができます。

裏を返せば、商標登録されていない新たな名前をつけて商品を売っていた事業者が、商標登録を忘れてしまっていた場合、後から同じ名前を商標登録した者から商標侵害だと主張されると、法的責任を負う事態になってしまうのです。

このような全く笑えない展開を避けるためには、自ら率先して商標登録を行い、自分が創り出した商品やサービスを守らなければなりません(もう一歩先の探求)。

 

ちなみに、登録商標されていない名前であれば何でも自由に使えるのかというと、そう単純でもありません。

不正競争防止法は、「著名」な商品やサービスと同一または類似のネーミングを単に使用する行為と「周知」の商品やサービスと同一または類似のネーミングを使用して混同を招く行為をフリーライド行為として禁止しており、これらの行為は差止請求や損害賠償請求の対象になり、やはり刑事上罰すべき犯罪行為にも該当します。

商標は早い者勝ちであるけれども、特定のネーミングが商標登録されていないことに乗じて、不当な経済的利益を得ようとする行為は、事業者の公正な競争を害する不正競争であるとして法律によって排除されているわけです。

 

以上、整理しますと、

・新たな商品名やサービス名を利用するときは、既存の商標に抵触しないかを調査する。

・新たな商品名やサービス名を利用し始めたら、できる限り早めに商標を登録する。

・商標は早い者勝ちだが、悪質なフリーライド行為は法律により禁止されている。

といったところでしょうか。

 

新たな商品やサービスを創り出して名前を付ける際には、是非思い出してみてください。

 

もう一歩先の探求

商標の登録の有無は以下のサービスを利用して誰でも検索して調べることができます。

特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 

商標の登録出願の方法については、以下の特許庁のリーフレットが分かりやすいです。

経済産業省特許庁リーフレット「事例から学ぶ商標活用ガイド」

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/trademark_guide.pdf

 

不正競争防止法の仕組みは、少々取っつきにくいですが、以下の資料が入口になります。

経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法テキスト」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/201909_unfaircompetitiontextrev.pdf

 

弁護士 権藤理俊(ごんどう みちとし)

早稲田大学法科大学院卒。権藤法律事務所所属。不動産・建築・卸売・小売・通信・飲食・宿泊・フランチャイズ・サービス業等、複数事業者の法律顧問を務め、新規事業の立ち上げにかかるリスク評価や契約書作成業務に日常的に携わる。

 

権藤法律事務所
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