それなりに大きな案件の依頼を受けるようになると、取引先から必ず締結することを求められるのが、秘密保持契約書です。
業界によっては、「NDA(Non-disclosure agreement)」「CA(Confidencial Agreement)」などといった気取った略称で呼ばれることもあります。
近年、企業秘密や個人情報の保護の要請が高まったため、大企業に限らず、一般中小企業でも秘密保持契約を交わすことが一般的になってきました。
秘密保持契約は、仕事を受けるに伴って必ず取り交わさなければならないことが多く、事業者の多くは、あまり深く考えず、流れに任せて契約書を取り交わしています。
契約書を取り交わす前には、本来、一字一句の意味をよく考えて自分にとって不当に不利な内容が含まれていないか、よく確認しなければなりません。
秘密保持契約書では、秘密の範囲、義務の範囲、契約終了後に存続する義務の内容などは、最低限確認しておく必要があります。
秘密保持契約を取り交わした後には、実務的には、自分自身が秘密保持体制を適切に構築しなければならない(もう一歩先の探求)ことはもちろんですが、外注先に対して適切な秘密保持を義務づけなければならないことに注意を要します。
ここまで話が色々と飛びましたが、今回の本題は、「外注先に対して適切な秘密保持を義務づけているか」です。
あなたが取引先と秘密保持契約を交わす場合、秘密保持契約書には、十中八九「外注先などの取引先にも自身が負うのと同様の秘密保持義務を負わせなければならない。」などといった条項が含まれています。
あなたが取引先から依頼された仕事の一部を外注先に出す際、外注先との間で秘密保持契約を締結して適切な秘密保持体制を構築させていないと、外注先が情報漏洩などの事故を起こした場合、上記の条項に違反することになり、あなたが取引先から情報漏洩の責任を追及されることになってしまいます。
したがって、取引先から受けた仕事を外注先に出す場合には、万が一の事態が起きたとき、外注先と秘密保持契約を締結して適切な秘密保持体制を構築させていたから、できる限りの対応を行っていたのだと取引先に弁明できるように準備しなければなりません。
そして、この場合には、取引先に対して負う秘密保持義務よりも、外注先に対して負わせる秘密保持義務を重くして、いざという時に自分が有利な立場を確保できると望ましいです。
絵的には、親亀と子亀の関係でリスクを管理するとイメージしてください。
そのためには、弁護士を始めとする専門家の力を借りた方が無難でしょう。
今回は、秘密保持契約に限定した話でしたが、仕入の契約と売却の契約、元請の契約と下請の契約など、取引のあらゆる局面において、取引関係の上位に対して負う義務よりも取引関係の下位に対して負わせる義務を重くし、親亀子亀の関係を作って事業上の法的リスクを管理することは極めて重要です。
ひとつひとつの契約を締結する際、自分が取引関係においてどの位置にいて、どのような義務を負うことになるのか、これを意識できるようになると、事業上の法的リスクを適切に管理して、トラブルに強い経営を行うことができるようになるでしょう。
もう一歩先の探求
適切な秘密保持体制の構築に関しては、経済産業省が公開している情報が非常に有用です。
以下のページには、社内外で用いる秘密保持契約書の参考例や、秘密保持体制のチェックシートなどが公開されていて、相談窓口の連絡先も明記されています。
経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
弁護士 権藤理俊(ごんどう みちとし)
早稲田大学法科大学院卒。権藤法律事務所所属。不動産・建築・卸売・小売・通信・飲食・宿泊・フランチャイズ・サービス業等、複数事業者の法律顧問を務め、新規事業の立ち上げにかかるリスク評価や契約書作成業務に日常的に携わる。
権藤法律事務所
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